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海外FXの副業を分かりやすく解説

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海外FXの副業は税金が発生するって本当?

職場に海外FXの副業がバレないようにするためのテクニックについて知りたい。

あなたは今、このようにお考えですよね。

海外FXを副業として始めたい方は、副業禁止の職場にバレてしまうのか、バレないためにどのようにしたらいいのか疑問を感じているはずです。

ここでは職場に副業がバレないのか、海外FXの副業の税金や確定申告を中心に詳しく解説していきましょう。

海外FXの副業を分かりやすく解説

海外FXの副業の税金とは?

海外FXの副業における税金とは、儲けすなわち所得に対して発生する所得税をさします。

税制上の所得は、以下の10種類に分類されており、海外FXの所得は「雑所得」の区分になります。

【税制上の所得:事業所得・給与所得・退職所得・不動産所得・山林所得・配当所得・利子所得・譲渡所得・一時所得・雑所得】

雑所得はさらに分類され、海外FXは「総合課税」、国内FXは「分離申告課税」になり、税率は所得に応じて以下のように異なります。

  • 海外FX「総合課税」の税率:所得税5%~45% / 住民税10% 
  • 国内FX「分離申告課税」の税率:所得税15% / 住民税5% 

総合課税とは、雑所得と他9所得の合計金額で確定申告しなければいけないものをさします。

一方分離申告課税は、同じ分離申告課税に該当する所得だけで確定申告するものをさします。

所得税は確定申告で税金を算出して納税しますが、確定申告の手続きを完了すると、自動的に住民税の対象になります。

住民税の税率は一律10%ですので、所得税と合計すると、総合課税では年間15%~55%の税金を支払うことになります。

海外FXの副業で確定申告しなければいけない人

海外FXの副業で確定申告しなければいけない人は、年間所得20万円を超える場合のみです。 年間所得が20万円以下の方は必要ありません。

また海外FXの確定申告をすべき基準は「所得」になり「収入」とは区別されることにも注意しましょう。

たとえば海外FXの場合だけで収入を示すものはトレードの儲けであり、所得は「収入-経費」で算出します。

経費とは、たとえばパソコンやスマホなどのデバイスの購入費、デバイスを稼働させるための電気代、インターネットにつなぐためのプロバイダ費用などをさしています。

よって海外FXで確定申告しなければいけない所得を基準に税金を納めるべきかを判断しましょう。

また前項では、海外FXの所得の計上について、給与所得を含む10所得との合計額で年間所得を算出すると述べました。

ただし職場で年末調整を行っている方については、職場が源泉徴収して納税を代行するため、給与所得は除外して、海外FXの所得だけで確定申告を行うことができます。

一方、給与所得が年間2000万円を超える方については職場で年末調整を行わないため、海外FXの所得と給与所得の合計額で確定申告を行いましょう。

海外FXの副業が職場にバレる原因は住民税!?

副業で得た海外FXの所得は、個人で確定申告して所得税と住民税を納める必要があります。

所得税は国税庁の管轄ですが、住民税は都道府県・市町村であるため、納付先や納付期限は異なります。

注意点として、海外FXの副業の確定申告すると、所得税はその場で納めることができますが、住民税は納付時期が異なるため、納付書は職場に送付されてしまいます。

予定していた納税額よりも高額であった場合、副業していることがバレることになるでしょう。

海外FXの副業が職場にバレないようにするテクニック

海外FXの副業が職場にバレないようにするテクニックをご紹介しましょう。

確定申告の住民税の納付方法で「普通徴収」を選択する

やり方は、確定申告書第二表にある「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で、「自分で納付」にチェックをつけます。

これで海外FXの副業における住民税の納付書は、自宅に送付されます。

納期までに自分で住民税を納めることで、海外FXの副業について職場にバレることはないでしょう。

従来通り、給与の住民税は職場が納税を行いますが、職場から従業員の住民税やマイナンバーなど、個人的な情報を把握することはできないためご安心ください。

確定申告の必要がない方は副業の住民税をみずから申告・納税すればバレない

もうひとつ、確定申告の必要がない方の住民税についてですが、こちらについても海外FXの副業が職場にバレないようにしなければいけません。

年間所得が20万円以下の場合、確定申告や所得税の納税は不要ですが、住民税については納税義務があるためです。

確定申告が必要ない方も市町村役場へ出向いて、海外FXの副業で発生する住民税を納付することをみずから申告・納税を行いましょう。

これも海外FXの副業が職場にバレないようにするためのテクニックです。

副業で海外FXとアルバイトを掛け持ちしている場合はバレるリスクが高い

ただし注意点として、副業として海外FXのほかにも、雇用されて副収入を得るアルバイトをしていた場合は、職場にバレないようにすることはできません。

あくまでも海外FXやユーチューバー、アフィリエイトなど、雇用されずに副業しているケースのみ、職場にバレないようにはじめられます。

そのようなことから海外FXは、副業禁止の職場であっても始めやすいことはメリットでしょう。

海外FXの副業の住民税の納付に関する注意点

海外FXの副業における住民税の納付に関する注意点は、以下の通りです。

  • 住民税の資金を確保しておく
  • 納税を忘れてしまったり、遅れてしまったりしないようにする

まず住民税を納める資金は、確実に確保しておき、必ず納付期限内に納付しましょう。

金融機関だけでなくコンビニ納付にも対応していますので、いつでも納付できます。

万が一、住民税の納付を忘れてしまったり、納付期限を過ぎてしまったりすると、ペナルティとして最低でも以下の重税が課せられます。

  • 延滞税:年率7.3%~
  • 無申告課税:納税額50万円以下は15%~

重税の割合はケースによって異なりますが、2ヶ月以内に納めれば延滞税は年率7.3%、これを過ぎると延滞税率は倍になります。

延滞税については年率ですので、365日で割った1日ぶんの遅延税を日数分支払います。

住民税の資金が準備できない場合に納税を行わない、そもそも確定申告をしていない場合は、本来おさめるべき住民税のほか、無申告加算税が課せられます。

無申告課税は、納税額50万円以下の場合は15%、納税額50万円を超える部分については20%と非常に高額です。

万が一、納付期限を過ぎてしまっても、納付しないという選択肢はありませんので、必ず納付してください。

海外FXの副業を分かりやすく解説まとめ

海外FXの副業について解説しました。 副業をはじめるのであれば、海外FXはバレないようにするためのテクニックがあるため安心です。

ただし正しく注意点を守って確定申告や納税を行わなければ、海外FXの副業がバレてしまうため、ご注意ください。

職場に副業がバレてしまうことを恐れてあえて確定申告をしない方もいるでしょうが、それは逆効果です。

納税義務があるのにもかかわらず怠ってしまうと、逆に職場に催促がいくため、副業がバレないためにはきちんと納税を行いましょう。